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卒業までに就職先が決まらない…留学生が知っておきたい「特定活動(就職活動)」ビザ

2026.10.19

日本の大学や専門学校を卒業する予定なのに、就職先がまだ決まっていないと、不安に感じる留学生も多いのではないでしょうか。「卒業後も日本に残って就職活動を続けたい」と考えている方に知っておいてほしいのが、在留資格「特定活動(継続就職活動)」です。

一定の条件を満たせば、卒業後も日本に滞在しながら就職活動を続けることができます。今回は、特定活動(就職活動)の対象者や在留期間、申請時の注意点について解説します。

特定活動(就職活動)とは?

特定活動(継続就職活動)とは、日本の大学や専門学校などを卒業した留学生が、卒業後も日本で就職活動を続けるための在留資格です。
通常、在留資格「留学」は、学校に在籍して教育を受けるための資格です。そのため、卒業後は「留学」の在留資格のまま日本に滞在し続けることは原則として認められません。

しかし、卒業までに就職先が決まらず、引き続き日本で就職活動を行いたい場合、一定の要件を満たすことで「特定活動」への在留資格変更が認められることがあります。

対象となる留学生

特定活動(就職活動)の主な対象者は、在留資格「留学」で日本に滞在し、卒業前から継続して就職活動を行っている方です。

対象には、大学・大学院・短期大学・高等専門学校の卒業生のほか、一定の条件を満たす専修学校の専門課程や専攻科の修了者も含まれます。専門学校の場合は、専門士の称号を取得していることや、専攻内容と就職先の業務に関連性があることなどの要件があります。

また、海外の大学・大学院を卒業した方で、日本語教育機関に在籍している場合も、一定の要件を満たせば対象となることがあります。ただし、すべての留学生が申請できるわけではないため、自分が対象に該当するか、在籍していた教育機関や出入国在留管理庁に確認しましょう。

在留期間は最長1年間

特定活動(就職活動)で認められる在留期間は、原則として6か月です。その後も就職活動を続ける場合は、一定の条件のもとで、さらに1回、在留期間の更新が認められることがあります。

そのため、最長で1年間、日本に滞在して就職活動を続けることが可能です。ただし、更新は自動的に認められるものではなく、継続して就職活動を行っていることや、在留状況などが審査されます。

申請に必要な書類と注意点

特定活動への変更を申請する際には、在留資格変更許可申請書や写真、パスポート、在留カードのほか、生活費を支払えることを証明する書類などが必要です。

さらに、卒業した大学や専門学校などが発行する、継続して就職活動を行うことについての推薦状や、就職活動を続けていることを確認できる資料も求められます。具体的な必要書類は、卒業した教育機関や申請者の状況によって異なります。

申請にあたっては、卒業した教育機関から推薦状を取得する必要があるため、卒業が近づいてから慌てないよう、早めに学校のキャリアセンターや留学生担当窓口に相談しましょう。

アルバイトはできる?

特定活動(就職活動)の在留資格を取得した場合でも、自由にアルバイトができるわけではありません。

アルバイトを希望する場合は、原則として資格外活動許可を別途取得する必要があります。許可を受けた場合、一般的には週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、許可の有無や条件によって取り扱いが異なるため、必ず自身の許可内容を確認しましょう。

卒業後の就職活動に向けて早めに準備しよう

卒業までに就職先が決まらなくても、一定の条件を満たせば、特定活動(就職活動)に変更して日本で就職活動を続けられる可能性があります。ただし、申請には学校からの推薦状などが必要であり、必ず許可されるとは限りません。

就職活動を継続したい方は、卒業前から学校に相談し、必要な手続きや書類を確認しておくことが大切です。在留資格について不明点がある場合は、出入国在留管理庁の公式情報や専門家に相談しましょう。

wagaya Jobsでは、日本で働きたい外国人の方に向けて、求人紹介から住まい探しまでサポートしています。卒業後の仕事探しに不安がある方は、ぜひご相談ください。