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高度人材になるには何点必要?高度専門職ビザのポイント制度をわかりやすく解説

ビザ・在留資格 2026.10.23

日本で働く外国人の中には、「高度人材として認定されるには何点必要?」「高度専門職ビザを取得すると、どのようなメリットがある?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。


日本には、学歴や職歴、年収、日本語能力などをポイントで評価する「高度人材ポイント制」があります。一定の点数を満たすと、高度専門職の在留資格を取得でき、さまざまな優遇措置を受けられます。今回は、ポイントの計算方法や取得条件、主なメリットについて解説します。


高度人材になるには何点必要?


高度人材ポイント制では、原則として合計70点以上を取得することが、高度専門職1号の認定要件の一つです。学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などを、それぞれの活動内容に応じて評価します。
高度専門職は、活動内容によって次の3つに分類されます。

  • 高度学術研究活動(1号イ):大学などでの研究、研究指導、教育活動
  • 高度専門・技術活動(1号ロ):専門知識や技術を活かした業務、技術開発など
  • 高度経営・管理活動(1号ハ):企業の経営や管理に関する業務

自分の仕事内容に該当する区分のポイント計算表を使用し、合計点を算出します。


ポイントはどのように計算する?


ポイントは、主に学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などの項目で加算されます。配点は活動区分によって異なります。


例えば、高度専門・技術活動では、修士号の取得で20点、博士号の取得で30点が加算されます。また、職歴や年収、年齢なども評価対象です。日本語能力試験N1の取得などによる加点もあり、複数の項目を組み合わせて70点を目指すことができます。


なお、高度専門・技術活動と高度経営・管理活動では、ポイントが70点以上であっても、原則として年収300万円以上の要件を満たす必要があります。


自分が何点取得できるかは、学歴や職歴、年収などによって異なります。出入国在留管理庁が公開しているポイント計算表を利用すると、申請前に目安を確認できます。


高度専門職ビザを取得するメリット


高度専門職の在留資格には、一般的な就労資格と比べて、主に次のような優遇措置があります。

  1. 在留期間が原則5年
    高度専門職1号では、在留期間として原則5年が付与されます。
  2. 永住許可の要件が緩和される
    通常、永住許可には原則として10年以上の在留が必要ですが、高度人材ポイント制による特例では、70点以上の場合は原則3年、80点以上の場合は原則1年の継続在留で申請できる制度があります。ただし、ポイント以外にも素行や納税状況などの要件があり、永住許可が自動的に認められるわけではありません。
  3. 一定の条件で複数の活動が可能
    高度専門職1号では、認められた専門的な活動に加えて、関連する事業の経営など、一定の範囲で複数の活動を行うことができます。
  4. 配偶者の就労や家族の帯同に関する優遇
    一定の条件を満たす場合、配偶者が学歴や職歴などの要件を満たさなくても就労できる制度や、親・家事使用人の帯同に関する特例があります。

高度専門職ビザの申請方法


申請には、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など、現在の在留状況に応じた手続きが必要です。ポイント計算表のほか、学歴や職歴、年収、日本語能力などを証明する書類を提出します。


また、70点以上を取得していても、予定する活動が高度専門職の対象であることなど、ほかの要件も満たさなければなりません。必要書類や詳細な条件は、出入国在留管理庁の公式情報で確認しましょう。


自分のポイントを確認してみよう


高度人材ポイント制は、学歴や職歴、年収、日本語能力などを総合的に評価する制度です。70点以上で高度専門職の対象となり、条件を満たせば永住許可の申請期間短縮などの優遇措置を受けられる可能性があります。


wagaya Jobsでは、日本で働きたい外国人の方に向けて、仕事探しから住まい探しまでサポートしています。在留資格や日本での就職について不安がある方は、ぜひご相談ください。