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特定活動46号とは?留学生の就職の幅を広げる在留資格と取得条件

ビザ・在留資格 2026.10.24

日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生の中には、専門知識を活かしながら、接客やサービス業にも携わりたいと考える方もいるのではないでしょうか。


そのような方に知ってほしいのが、在留資格「特定活動46号」です。一定の条件を満たすことで、日本語を活かした幅広い業務に従事できる在留資格です。今回は、特定活動46号の概要や取得条件、対象となる仕事について解説します。


特定活動46号とは?


特定活動46号は、日本の大学などを卒業した外国人が、高い日本語能力を活かして働くための在留資格です。2019年に創設され、日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務を含む、幅広い仕事に従事できることが特徴です。

「技術・人文知識・国際業務」では、専門的な知識や技術を必要とする業務が中心です。一方、特定活動46号では、専門知識を活かす業務に加え、接客やサービス業務などを組み合わせて働ける場合があります。


例えば、ホテルのフロント業務に加え、通訳や宿泊プランの企画などを担当する働き方が挙げられます。ただし、単純作業のみを行う仕事は原則として対象外です。


特定活動46号の取得条件


取得には、主に次の条件を満たす必要があります。

  1. 対象となる日本の大学などを卒業していること
    日本の大学または大学院を卒業・修了していることが基本です。一定の要件を満たす短期大学や高等専門学校の卒業者、専門職大学の前期課程修了者、認定された専修学校の専門課程を修了し、高度専門士の称号を取得した方なども対象となる場合があります。
  2. 高い日本語能力があること
    原則として、日本語能力試験(JLPT)N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が求められます。ただし、日本の大学などで日本語を専攻して卒業・修了した方には、別の取り扱いが認められる場合があります。
  3. 日本語を使った業務に従事すること
    日本語による円滑な意思疎通が必要な業務であることが求められます。接客や通訳、企画、他の従業員との連携などが例として挙げられます。
  4. 日本人と同等以上の報酬を受けること
    同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬が必要です。雇用契約や勤務先の事業状況なども審査されます。
  5. 特定活動46号で働ける仕事
    ホテルや旅館での接客・通訳・宿泊プランの企画、小売店での接客・商品管理・店舗運営、飲食店での接客・店舗管理・スタッフ指導などが考えられます。
    ただし、同じ業種でも業務内容によって対象になるかは異なります。清掃や配膳、陳列などの単純作業だけに従事する場合は、原則として認められません。実際の仕事内容が要件を満たしているか、事前に確認することが重要です。
    在留期間と申請時の注意点
    在留期間は、5年、3年、1年、6か月などがあり、個々の状況に応じて決定されます。更新も可能ですが、雇用状況や活動内容などが改めて審査されます。
    申請には、在留資格変更許可申請書、雇用契約に関する書類、卒業証明書、日本語能力を証明する書類などが必要です。必要書類は状況によって異なるため、出入国在留管理庁の最新情報を確認しましょう。
    自分に合った在留資格で就職を目指そう
    特定活動46号は、高い日本語能力と大学などで身につけた知識を活かし、専門業務と接客などを組み合わせて働きたい留学生にとって、就職の選択肢を広げる制度です。ただし、学歴や日本語能力だけでなく、実際の業務内容や雇用条件も重要です。
    wagaya Jobsでは、日本で働きたい外国人の方に向けて、求人紹介から住まい探しまでサポートしています。在留資格や仕事探しについて不安がある方は、ぜひご相談ください。